副業をしている人にとって、年末調整は通常の手続きと少し異なります。この記事では、副業を持つ給与所得者が年末調整で気を付けるべき点や、確定申告との関係について詳しく解説します。
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目次
副業がある場合の年末調整
副業を持つ人は、収入の発生場所が複数になるため、税務処理が少し複雑になります。年末調整で調整されるのは「主たる勤務先」の給与所得のみであり、副業の所得については確定申告を通じて対応します。
主たる勤務先での年末調整
年末調整は、通常、給与を受け取っている主たる勤務先が行います。主たる勤務先とは、通常、年間で最も多くの給与を受け取る勤務先のことで、年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。この申告書を提出していない勤務先では、年末調整は行われません。
副業収入がある場合の確定申告
副業収入の扱い
副業の収入は、主たる勤務先の年末調整では反映されないため、確定申告で調整します。年間の副業所得が20万円を超える場合、必ず確定申告を行う必要があります。
※給与収入と給与所得の違い:
収入とは:会社からもらっていた給与や、パートやアルバイトで得た給与のことです。
所得とは:給与から必要経費を引いた金額のことです。一般的に給与の場合は、給与所得控除額を引いた金額を指します。
副業所得が20万円以下の場合
基本的に副業所得の合計金額が20万円以下の場合は確定申告をする必要はありませんが、住宅ローン控除(1年目のみ)や保険料控除を受ける場合は、全ての所得を申告する必要があるため、確定申告をする必要があります。
また、副業所得の合計金額が20万円以下であっても副業先が源泉徴収を行っている場合は、確定申告をすることで、納めすぎた税金が還付される可能性があります。
年末調整で適用される控除の注意点
副業がある場合、年末調整で適用される控除においていくつか注意点があります。
扶養控除や配偶者控除の取り扱い
扶養控除や配偶者控除は、主たる勤務先での年末調整で適用されます。なので、副業先で控除を重複して申請することはできません。副業先で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しないように注意しましょう。
保険料控除の取り扱い
生命保険料や地震保険料などの保険料控除も、主たる勤務先での年末調整で申請します。副業先での控除申請はできませんので、控除証明書を主たる勤務先に提出しましょう。
副業の種類による税務処理の違い
副業の種類によって、税務処理の取り扱いが異なる場合があります。具体的な副業の種類ごとの対応を見ていきます。
アルバイトやパートの収入
副業としてアルバイトやパートの収入がある場合、給与所得として扱われます。この場合、源泉徴収票が発行されるため、確定申告で年間の給与総額を調整します。
フリーランスや個人事業主としての収入
副業がフリーランスや個人事業主としての仕事の場合、事業所得または雑所得として扱います。この場合は、収入から必要経費を差し引いた所得額を申告し、税額を計算します。
株式投資や不動産賃貸による収入
株式投資や不動産賃貸などからの収入も、確定申告で税額を調整します。源泉徴収が行われている場合でも、総合的な税額調整が必要になるため、確定申告を通じて対応します。
よくある質問とトラブルシューティング
副業がある場合の年末調整に関するよくある質問やトラブルの解決方法を紹介します。
Q:副業収入が20万円以下でも確定申告をしたほうが良いのか?
A:副業収入が20万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、源泉徴収をされている場合、還付が受けられる可能性があります。
Q:複数の副業がある場合の処理はどうすれば良いか?
A:すべての副業所得を合算して20万円を超えていないか計算しましょう。副業の合計所得が20万円を超えている場合、確定申告を行います。
※退職所得の場合はこれに含まれません。
副業を持つ人は、年末調整と確定申告を適切に使い分け、この記事で紹介した注意点を参考に、スムーズに手続きを進めましょう。次回の記事では、「外国人労働者の年末調整:特別なポイントを解説」について解説します。