日本で働く外国人労働者には、その個人に適応される税務上の区分によって年末調整を行うかが決まります。この記事では、外国人労働者の年末調整における取り扱いと注意点について詳しく解説します。
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目次
外国人労働者に適用される税務上の区分
外国人労働者は、その在留期間や居住状況に応じて、税務上の取り扱いが異なります。
居住者とは
居住者とは、日本国内に住所があるかまたは現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。
非居住者とは
非居住者とは、居住者の条件に当てはまらない個人、つまり、日本に住所がない、または居所がある期間が一年未満の個人のことをいいます。
居住者、非居住者の課税所得の範囲
居住者の課税所得の範囲
外国人労働者が居住者である場合、非永住者か非永住者以外の居住者かによって、課税所得の範囲がことなります。
非永住者の場合
非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
非永住者の場合、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われた、または日本国内に送金されたものが課税対象となります。
非永住者以外の居住者の場合
非永住者以外の居住者とは、上記の「非永住者」でない個人をいいます。
非永住者以外の居住者の場合、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得が課税対象となります。
非居住者の課税所得の範囲
外国人労働者が非居住者である場合、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)のみが課税対象となります。
年末調整で適用される控除の取り扱い
外国人労働者も、通常通り年末調整で控除を受けることができますが、いくつかの注意点があります。
扶養控除の適用
扶養親族が日本国内に居住している場合、通常通りの扶養控除が適用されます。ただし、扶養親族が海外に居住している場合は、扶養控除対象の条件に加え、親族関係を証明する書類(出生証明書や戸籍謄本の翻訳など)や、仕送りなどの証明(送金関係書類)の提出が必要です。
配偶者控除・配偶者特別控除の適応
配偶者が日本国内に居住していれば通常の控除が適用されますが、海外に居住している場合は、「親族関係書類」や「送金関係書類」が必要です。
保険料控除の適用
日本国内で支払われた生命保険料や社会保険料などは、外国人労働者にも控除が適用されます。ただし、海外で契約した保険に対しては適用外となるので注意が必要です。
外国人労働者の年末調整に関する注意点
外国人労働者の年末調整には、以下の点に注意する必要があります。
日本の税制に基づく個人の区分
居住者、非居住者によって課税対象の範囲が異なるため、就業している外国人労働者がどれに当てはまるのか把握しておく必要があります。
転職や帰国した際の手続きに注意する
年の途中で転職する場合、前職の源泉徴収票を新しい勤務先に提出する必要があります。また、帰国した場合にも条件によって年末調整が必要となります。
よくある質問とトラブルシューティング
外国人労働者の年末調整に関するよくある質問やトラブルの解決策を紹介します。
Q:扶養親族が海外に住んでいる場合、扶養控除は受けられますか?
A:海外に住んでいる扶養親族も、親族関係や仕送りの証明書ができれば扶養控除を受けることができます。
Q:非居住者でも配偶者控除を受けることができますか?
A:非居住者の場合、配偶者控除を受けることはできません。
外国人労働者の年末調整は、普段よりも慎重になる必要があります。この記事で紹介したポイントを参考に適切な手続きを行いましょう。次回の記事では、「年末調整で得するための節税テクニック」について解説します。