高年齢雇用継続給付とは、60歳到達時点と比較して賃金が75%未満に低下した60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に対し、賃金の一部を補填する制度です。これにより、高年齢者の就業意欲を維持し、65歳までの雇用継続を支援します。
2025年4月1日から、この給付の支給率が変更されます。本記事では、高年齢雇用継続給付の概要から支給率の変更内容、計算方法、申請手続きについて詳しく解説します。
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目次
高年齢雇用継続給付の種類
この給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以降も同じ事業所で働き続けており、60歳到達時点と比較して賃金が75%未満に低下した60歳以上65歳未満の従業員を対象とした給付金です。
高年齢雇用継続基本給付金の支給条件は以下の通りです。
- 失業保険や再就職手当などの基本手当を受給していない
- 60歳到達時点と比較して賃金が75%未満に低下している
- 60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者である
- 被保険者であった期間が5年以上ある
高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金とは、60歳以降に離職し、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった従業員を対象とした給付金です。
高年齢再就職給付金の支給条件は以下の通りです。
- 再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満である
- 60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者である
- 基本手当についての算定基礎期間が5年以上ある
- 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある
- 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた
- 同一の就職について、再就職手当の支給を受けていない
支給率の変更内容
「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行によって、2025年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が15%上限から10%上限に変更されます。
対象
2025年4月1日以降に60歳に達した方(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日を迎えた方)
※2025年3月31日以前に60歳に達した方は支給率の変更はありません。
2025年4月1日以降の支給率早見表
賃金の低下率 | 支給率 |
75.00%以上 | 0.00% |
74.50% | 0.39% |
74.00% | 0.79% |
73.50% | 1.19% |
73.00% | 1.59% |
72.50% | 2.01% |
72.00% | 2.42% |
71.50% | 2.85% |
71.00% | 3.28% |
70.50% | 3.71% |
70.00% | 4.16% |
69.50% | 4.60% |
69.00% | 5.06% |
68.50% | 5.52% |
68.00% | 5.99% |
67.50% | 6.46% |
67.00% | 6.95% |
66.50% | 7.44% |
66.00% | 7.93% |
65.50% | 8.44% |
65.00% | 8.95% |
64.50% | 9.47% |
64.00%以下 | 10.00% |
支給率変更の背景
今回の支給率変更は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律による高年齢者雇用確保措置の進展等を踏まえて、給付率の見直しが実施されることとなりました。
支給額の計算方法
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳到達時点の賃金と現在の賃金の比率に基づいて計算されます。計算は支給率早見表を用いると大体の支給率が分かります。
具体的な計算方法は以下の通りです。
賃金の低下率が64.00%以下の場合
賃金の低下率が64.00%以下の場合、現在の賃金に10%をかけた額が支給額となります。
例:60歳到達時点の賃金が30万円で現在の賃金が18万円の場合
賃金低下率は60%となるので、支給率は10%が適用されます。この場合、支給額は18万円 × 10% = 1万8,000円となります。
賃金の低下率が64.00%超75.00%未満の場合
賃金の低下率が64.00%超75.00%未満の場合は以下の計算式に基づいて算出されます。
低下率 = 現在の月額賃金 ÷ 60歳到達時点の月額賃金 × 100
支給率 =( – 64 × 低下率 + 4,800 ) ÷ 110 × 100 ÷ 低下率
支給額 = 現在の月額賃金 × 支給率 ÷ 100
例:60歳到達時点の賃金が30万円で現在の賃金が20万円の場合
低下率 = 20万円 ÷ 30万円 × 100 =66.67% (小数点以下第3位は四捨五入)
支給率 = ( – 64 × 66.67 + 4,800 ) ÷ 110 × 100 ÷ 66.67 = 7.27% (小数点以下第3位は四捨五入)
支給額 = 20万円 × 7.27 ÷ 100 = 14,540円
申請方法
高年齢雇用継続給付の申請手続きは以下の通りです。
申請者
事業主(企業)
※被保険者本人が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、本人が申請を行うことも可能
提出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
※ 電子申請による支給申請も可能
提出書類
- 高年齢雇用継続給付支給申請書
※ 初回時は高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を使用 - 払渡希望金融機関指定届
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)
- 被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
※あらかじめマイナンバーを届け出ている者については、年齢確認書類の写しを省略可
提出時期
初回時:初回の支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月)の初日から起算して4か月以内
2回目以降:公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に記載の申請日まで
申請時の注意点
高年齢再就職給付金と再就職手当の併用はできない
高年齢再就職給付金と再就職手当の併給はできません。高年齢再就職給付金と再就職手当の双方の支給要件を満たす場合は、2つの給付金を併給することはできず、どちらか一方の給付金のみを受給します。そのため、慎重に選択をするようにしましょう。
年金受給額が減る可能性がある
高年齢雇用継続給付を受けると、特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の一部が支給停止となる場合があります。詳細については、事前に年金事務所などで確認しておくことをおすすめします。
まとめ
高年齢雇用継続給付は、60歳以上の労働者の雇用を支援する重要な制度です。しかし、2025年4月からの支給率変更により、給付額が減少する可能性があるため、従業員と企業の双方にとって対応が必要となります。
企業は、制度変更の内容をしっかり理解し、従業員への情報提供や職場環境の整備を通じて、円滑に対応することが求められます。また、従業員自身も自らの賃金や給付額を正しく理解し、必要に応じて年金や再就職の計画を立てることが重要です。
今後も高齢者雇用に関する政策が進む中で、企業と従業員が一体となって柔軟に対応していくことが求められます。この機会に、制度の理解を深め、より良い働き方の実現を目指しましょう。
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