※2025年1月22日(水)時点での最低賃金となります。
都道府県名 | 最低賃金 | 都道府県名 | 最低賃金 | 都道府県名 | 最低賃金 |
関東地方 | 中部地方 | 九州地方 | |||
東京都 | 1,163円 | 愛媛県 | 1,077円 | 鹿児島県 | 953円 |
神奈川県 | 1,162円 | 静岡県 | 1,034円 | 宮崎県 | 952円 |
埼玉県 | 1,078円 | 岐阜県 | 1,001円 | 熊本県 | 952円 |
千葉県 | 1,076円 | 長野県 | 998円 | 沖縄県 | 952円 |
茨城県 | 1,005円 | 富山県 | 998円 | 東北・北海道地方 | |
栃木県 | 1,004円 | 山梨県 | 988円 | 北海道 | 1,010円 |
群馬県 | 985円 | 新潟県 | 985円 | 宮城県 | 973円 |
近畿地方 | 石川県 | 984円 | 山形県 | 955円 | |
大阪府 | 1,114円 | 福井県 | 984円 | 福島県 | 955円 |
京都府 | 1,058円 | 中国地方 | 青森県 | 953円 | |
兵庫県 | 1,052円 | 広島県 | 1,020円 | 岩手県 | 952円 |
滋賀県 | 1,017円 | 岡山県 | 982円 | 秋田県 | 951円 |
三重県 | 1,023円 | 山口県 | 979円 | ||
奈良県 | 986円 | 島根県 | 962円 | ||
和歌山県 | 980円 | 鳥取県 | 957円 | ||
四国地方 | 九州地方 | ||||
徳島県 | 980円 | 福岡県 | 992円 | ||
香川県 | 970円 | 佐賀県 | 956円 | ||
愛媛県 | 956円 | 大分県 | 954円 | ||
高知県 | 952円 | 長崎県 | 953円 |
目次
最低賃金とは?
最低賃金の法律上の位置づけ
最低賃金は「最低賃金法」に基づいて定められており、使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないという義務を負います。もし最低賃金を下回る賃金で労働者を雇用した場合、その差額を支払わなければならないだけでなく、法的に罰則が科される可能性もあるため、厳守が必要です。
最低賃金の種類種類
地域別最低賃金
各都道府県ごとに定められた最低賃金。全ての産業・職種に適用されるのが基本です。
特定最低賃金
地域別最低賃金とは別に、特定の産業にだけ適用される最低賃金で、地域別最低賃金よりも高い金額に設定されています。同審議会で地域別最低賃金より高い賃金が必要だとみなされた産業に適用されます。
都道府県別の最低賃金
都道府県ごとに異なる
日本では、都道府県単位で最低賃金の水準が異なり、経済・物価の状況によって毎年改定されます。たとえば、首都圏の大都市では他地域に比べて時給が高い傾向にあり、地方ではそれよりもやや低い設定になっている場合が多いです。
賃金改定のタイミング
一般的に、最低賃金は労働政策審議会や地方最低賃金審議会で議論され、夏頃に改定額が公表されます。その後、10月頃に施行となる流れが多いです。そのため、人事担当者は10月頃に最低賃金が変わるという認識を持ち、給与計算ソフトや就業規則を改訂する必要があることを認識しておきましょう。
法的ルールと違反時のリスク
賃金改定後いつ適用すればいいのか
最低賃金が変更された場合、最低賃金が変更された日から改定賃金が適応されます。
つまり、10月1日に最低賃金の変更が発表された場合、10月1日に労働した分から改定賃金が適応されます。
給与の締め日・支払日によって変更前、変更後の賃金計算が必要になるため注意しましょう。
違反するとどうなるか
最低賃金を下回る賃金で労働者を雇用することは違法です。もし違反が発覚した場合、その労働者との契約が向こうになるだけでなく、使用者は差額の支払いに加え、最悪の場合は罰則(最低賃金法違反で50万円以下の罰金など)が科されることがあります。
時給換算時の注意点
最低賃金の計算は、基本的に給与を時給換算して行います。ただし、以下の項目は最低賃金に含まれないので注意してください。
最低賃金に含まれない項目
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から翌日午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
人事担当者が押さえるべきポイント
就業規則や給与テーブルを見直す
最低賃金が改定されるたびに、基本給や時給が最低賃金を下回っていないかを確認しましょう。
他都道府県との比較
多店舗展開している企業などは、店舗所在地によって最低賃金額が違う点にも配慮が必要です。A県の店舗では時給900円で問題ないが、B県の店舗では最低賃金が950円なので、B県の店舗勤務者だけ時給を変える必要がある…というケースもあり得ます。
産業別最低賃金との比較
自社が特定の産業(例えば自動車整備業や医療関連など)に当てはまる場合、産業別最低賃金が地域別最低賃金より高くなります。
今後の最低賃金の動向
日本政府は、最低賃金を段階的に引き上げる方針を表明しており、今後も賃金のアップが続く可能性が高いと見られています。海外に目を向けると、ヨーロッパやアメリカでも最低賃金を大幅に引き上げる動きがあり、労働者保護の観点からも今後さらに注目が集まるでしょう。
最低賃金は、労働者の生活を支える「最低限の保障」として、企業・人事担当者が必ず理解しておくべきテーマです。都道府県ごとに異なる額が設定され、毎年改定されるうえ、産業別の特定最低賃金も存在します。違反すれば法的リスクが発生するだけでなく、企業イメージの低下にもつながる可能性があります。
最低賃金を守ることは、企業のコンプライアンスや社会的信用を維持する上で欠かせません。最新情報を常に把握し、従業員が安心して働ける環境を整えることが、人事担当者の重要な役割と言えるでしょう。
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