年末調整は、給与所得者が正確な所得税を納めるために必要な手続きですが、すべての人が対象となるわけではありません。この記事では、年末調整の対象者となる条件や、特定のケースにおける取り扱いについて詳しく解説します。誰が対象となり、どのような場合に年末調整が行われるのかを把握することで、正しい手続きを進められるようになります。
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年末調整の対象者とは?
年末調整の対象者は、一般的には給与を受け取っている会社員やパート、アルバイトなどの給与所得者です。会社が従業員の代わりに税金を計算し、年末に調整を行うことで、正確な税額が確定します。
1年間勤務した従業員
原則1年間(1月1日から12月31日まで)勤務した従業員が年末調整の対象者となります。正社員だけでなく、パートやアルバイトなど、雇用形態に関わらずこの期間勤務している場合には年末調整の対象となります。
年の途中で入社した場合でも、12月31日時点で在籍している場合
年の途中で転職して新しい会社に就職した場合でも、12月31日時点でその会社に在籍していれば年末調整の対象です。ただし、前職の収入も含めた年収を正確に反映する必要があるため、前職の源泉徴収票の提出が求められます。
年末調整が不要なケース
すべての給与所得者が年末調整の対象となるわけではありません。以下のような場合には、年末調整が行われないため、別途確定申告を行う必要があります。
・年間給与収入が2,000万円を超える場合
年収が2,000万円を超える人は年末調整の対象外となり、個別に確定申告を行う必要があります。これは、高額所得者に対してより詳細な税務管理を行うためです。
・年の途中で退職し、その後就職していない場合
年の途中で退職し、その後12月31日までに再就職していない場合は、年末調整を行うことができません。この場合、退職時の会社が年末調整をすることはないため、個人で確定申告をして税額を調整する必要があります。
・一定の条件を満たしたパートやアルバイト
アルバイトやパートで収入が103万円以下となる場合は年末調整の対象外となります。ただし、一年間に一度でも月給が8万8,000円以上になり源泉徴収された場合や、扶養控除申告書を提出している場合には年末調整の対象となります。
・災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた場合
災害減免法とは、災害によって被害を受けた納税者に対し、所得税および復興特別所得税の一部または全部を免除、猶予、または還付する特別措置が設けられる法律のこと。この措置によって徴収猶予や還付を受けた場合、年末調整が不要となります。
年末調整が適用される収入の種類
年末調整の対象となるのは、主に給与所得ですが、具体的にどのような収入が対象となるのかも確認しておきましょう。
給与所得
正社員、契約社員、アルバイト、パートなど、給与支払者から受け取る給与が対象です。これは、月給や時給の形で支払われるものが該当します。
※業務委託や請負契約に基づく外注報酬の場合は年末調整が適応されません。
賞与
ボーナスや特別手当として支給される賞与も年末調整の対象です。年間の収入に加算され、総所得として調整されます。
ただし、退職金 (※退職金額(額面)が退職所得控除額より少ない場合) や、出張手当、通勤手当など、一部の手当は課税対象外となるため、年末調整の計算には含まれません。
年末調整を確実に行うためのポイント
年末調整が適用されるかどうかは、勤務状況や収入によって異なります。年末調整を正確に行うために、以下の点に注意しましょう。
必要書類を期日までに提出する
扶養控除申告書や保険料控除申告書など、必要書類を提出しないと控除が適用されないため、会社の指定する期日までに必ず提出しましょう。
転職者は前職の源泉徴収票を忘れずに提出する
前職の収入を含めた年間の収入を正確に反映するために、転職者は前職の源泉徴収票を新しい勤務先に提出することが重要です。
収入の種類や控除適用状況に応じて、確定申告が必要かどうかを判断する
年末調整だけで納税額が確定しない場合、確定申告が必要です。副業収入や医療費控除を受ける場合は、必要に応じて確定申告を行いましょう。
年末調整の対象者についての理解を深めることで、必要な手続きをスムーズに進めることができます。
次回の記事では、「いつ何をするべき?年末調整のスケジュールを解説」について詳しく解説します。