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コラム記事
2024.11.11

配偶者控除とは|配偶者特別控除との違いと申請方法

配偶者控除と配偶者特別控除は、所得税や住民税の負担を軽減するために配偶者の収入状況に応じて適用される制度です。この記事では、これら2つの控除の違い、適用される条件、具体的な申請方法について詳しく解説します。

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配偶者控除とは?

配偶者控除は、給与所得者の配偶者が一定の収入条件を満たしている場合に、その配偶者を養っている人の所得から一定の金額を控除する制度です。
ただし、配偶者の条件に加えて控除を受ける納税者の所得が1,000万円以下でなければなりません。

対象となる配偶者の条件

配偶者控除の対象となる配偶者の条件は以下のとおりです。

  • 納税者と生計を一にしていること
  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
  • 配偶者の年間合計所得が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
    (もしくは白色申告者の事業専従者でないこと)

控除額

控除額は申請者の合計所得金額に応じて変わります。

申請者本人の合計所得金額控除額
一般の控除対象配偶者老人控除対象となる配偶者(※)
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円
※控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方が対象
参照元:「国税庁HP No.1191 配偶者控除」

配偶者特別控除とは?

配偶者特別控除は、配偶者控除が受けられない場合でも、控除を受ける納税者の所得が1,000万円以下で、且つ配偶者の収入が一定範囲内であれば適用される控除です。

対象となる配偶者の条件

  • 納税者と生計を一にしていること
  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
  • 配偶者の年間合計所得が48万円超~133万円以下であること(給与収入のみの場合、年収が103万円〜201万5,999円以下であれば控除の対象)
  • 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと(もしくは白色申告者の事業専従者でないこと)
  • 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと(どちらか一方の納税者のみ配偶者特別控除を適用できます)
  • 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除く)
  • 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除く)

控除額

配偶者の所得と申請者の所得に応じて変わります(※)。

配偶者の合計所得金額申請者本人の合計所得金額
900万円以下900万円超950万円以下950万円超1,000万円以下
48万円超95万円以下38万円26万円13万円
95万円超100万円以下36万円24万円12万円
100万円超105万円以下31万円21万円11万円
105万円超110万円以下26万円18万円9万円
110万円超115万円以下21万円14万円7万円
115万円超120万円以下16万円11万円6万円
120万円超125万円以下11万円8万円4万円
125万円超130万円以下6万円4万円2万円
130万円超133万円以下3万円2万円1万円
※令和2年度以降
参照元:「国税庁HP No.1195 配偶者特別控除」

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除と配偶者特別控除には、以下の違いがあります。

適用される収入範囲

配偶者控除:配偶者の年収が103万円以下の場合に適用されます。
配偶者特別控除:配偶者の年収が103万円以上201万5,999円以下の場合に適用されます。

控除額の計算方法

配偶者控除:申請者の所得に応じて控除額が変化します。
配偶者特別控除:配偶者の収入と申請者の所得に応じて控除額が変化します。

※扶養控除と配偶者特別控除の併用は不可
配偶者控除や配偶者特別控除を適用する場合、配偶者は扶養控除の対象にはなりません。

配偶者控除・配偶者特別控除の申請方法

年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除を受けるためには、以下の手順に従って申請します。

①「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入する

年末調整の際に、配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには、扶養控除等申告書に配偶者の情報を記入することが必要となります。
配偶者の氏名、生年月日、収入見込額などを正確に記載しましょう。
配偶者の年間収入がどの範囲に収まるかを確認し、配偶者控除と配偶者特別控除のいずれが適用されるかを判断します。収入見込額が103万円以下なら配偶者控除、103万円から201万5,999円以下なら配偶者特別控除を選びます。

② 会社に申告書を提出する

記入した扶養控除等申告書を会社に提出することで、年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除が適用されます。
※、非居住者である配偶者について、配偶者控除または配偶者特別控除を適応させるためには、その配偶者に係る「親族関係書類「送金関係書類」を、給与等の支払者に提出し、又は提示する必要があります。

申請時の注意点

配偶者控除や配偶者特別控除を申請する際には、以下の点に注意しましょう。

配偶者の収入を正確に申告する

配偶者の収入を過少申告した場合、控除を受けられない可能性があります。年間合計収入を正確に把握しましょう。

重複申告に注意する

夫婦の双方が同じ配偶者を対象に控除を申請することはできません。例えば、夫婦が共働きの場合、どちらが配偶者控除を受けるかを事前に調整する必要があります。

配偶者の収入が増えた場合の対応

年の途中で配偶者の収入が増えた場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用条件が変わる可能性があります。変わった場合は会社に早めに報告しましょう。

よくある質問とトラブルシューティング

配偶者控除や配偶者特別控除に関するよくある質問やトラブルの解決策を紹介します。

Q:年の途中で配偶者の収入が増えた場合、どうすれば良いか?
A:配偶者の収入が増えた場合は、会社に報告して年末調整の際に控除の適用を変更する必要があります。扶養控除等申告書を修正し、配偶者特別控除の適用を確認してください。

Q:夫婦が共に収入を得ている場合、どちらが控除を受ければ良いか?
A:配偶者控除または配偶者特別控除を受ける方の所得が低い場合、控除額のメリットが少なくなることがあります。一般的には、夫婦のうち所得が高い方が控除を申請するほうが控除額が大きくなります。

配偶者控除と配偶者特別控除は、適切に利用することで大きな節税効果が得られる制度です。この記事で紹介した手続きや注意点を押さえて、確実に控除を受ける準備をしましょう。次回の記事では、「年末調整における失業保険・育児休業の扱い方」解説します。

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