2019年10月の消費税10%に増税した際に、食品など特定の品目には「軽減税率」が適用されるようになりました。しかし、意外とややこしいケースも多く、今でも混乱する方が少なくありません。
実は筆者も、調べる前は「持ち帰り(テイクアウト)だったら全部8%でしょ?」と漠然と考えていました。しかし、実際には少し違うようです。本記事では、消費税8%と10%の見分け方について、具体例も踏まえて解説します。
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目次
食品などに対する消費税「軽減税率」とは?
軽減税率制度は、消費税率が10%に引き上げられた際に、生活必需品である「食品」など特定の品目だけは8%に据え置くこととした制度です。この制度は家計の負担を軽減する狙いで設けられ、2019年10月1日に施行されました。
具体的にどう違う?8%と10%の境界線
消費税8%の対象品目
軽減税率8%の対象となる品目は以下の通りです。
- スーパーやコンビニなどで購入した飲食料品(酒類は除く)
- スーパーやコンビニなどで購入した特定健康食品
- 飲食店でテイクアウト・宅配した飲食料品(酒類は除く)
- 学校給食や有料老人ホーム等が提供する飲食料品(酒類は除く)
- おもちゃ付お菓子など、食品と食品以外が一体となっている資産(一体資産)で、その価格が1万円以下であり、そのうち食品価格の割合が2/3以上であるもの
- 定期購読契約をしている週2回以上発行される新聞
※飲食料品の定義:一般に人の飲用又は食用に供されるもの
筆者コメント:
テイクアウトしたとしても酒類の場合は軽減税率の対象となりませんでした。一方で、学校の給食や有料老人ホームで提供される食事は軽減税率の対象となるようですね。
また、飲食料品でないものの、週2回以上発行される新聞を購読する場合も対象となるのは知りませんでした。
参照元:財務省「身近な税Q&A」、国税庁「よくわかる軽減税率制度」
消費税10%の対象品目
飲食料品であっても、以下に該当する場合は軽減税率の対象とならず消費税10%となります。
- 酒類
- 外食(店内で飲食をする場合)
- ケータリング、出張シェフなど(依頼主の注文に応じて指定された場所で調理・給仕等を行う場合)
- 一体資産で、その価格が1万円以上のもの
- 一体資産で、そのうち食品価格の割合が2/3未満のもの
- 医薬品、医薬部外品
- それ以外の消費税8%対象範囲に該当しないもの
軽減税率のややこしい事例紹介
テイクアウトとイートイン
基本的に、飲食店で購入した時、テイクアウトならば消費税8%、イートイン(店内で食べる場合)ならば消費税は10%となりますが、以下の場合に注意してください。
テイクアウトしたが店内で食べた場合
消費税の判別は購入時に決定されるので、テイクアウトした後に店内で食べた場合は、追加の消費税を取られることはありません。
店内で食べるために購入したがテイクアウト場合
店内で食べるために購入したけれど持ち帰った場合は、支払った消費税は返ってきません。
店内で購入した飲食料品を店内のベンチで食べる場合
この場合は外食とみなされ消費税10%対象となります。
ホテル・旅館で購入した飲食料品
ホテルや旅館で購入した飲食料品も8%対象のものと10%対象のものがあります。
消費税8%対象
- お土産コーナーで購入した飲食料品(店内で飲食するものを除く)
- 客室内の冷蔵庫にある飲み物(酒類を除く)
- 施設内にある自動販売機で購入した飲料
消費税10%対象
- 施設内にあるレストランで食事した場合
- ルームサービスで頼んだ飲食料品
みりんとみりん風調味料
判断する上でポイントとなるのが「酒類」の定義です。この場合、酒類とはアルコール度数が1度以上のものを指します。みりんはアルコール度数が10度以上のものがほとんどなので酒類とみなされ、10%の消費税がかかりますが、みりん風調味料はアルコール度数が1度未満のため、酒類とならず、軽減税率対象となり、8%の消費税となります。
実は、ノンアルコールビールも実際には酒類ではないため8%となります。
事業者側が押さえるべきポイント
レジ設定・会計フローの整備
飲食店やコンビニ、スーパーなどでは、「テイクアウト」「イートイン」「酒類」の3パターンをきちんと区別してレジ精算する必要があります。レジスターの機能やPOSシステムを活用し、担当者がミスなく処理できるようにしておきましょう。また、軽減税率の対象品目をレシートに記載する必要があります。
お客様への分かりやすい案内
店頭や会計カウンターなど見える位置に「店内飲食は消費税10%」「お持ち帰りは8%」と明示するようにしましょう。また、会計時に店内で食べるかテイクアウトかを必ず聞くようにしましょう。
仕入れ先や法人間取引の確認
法人間取引(BtoB)でも、軽減税率が適用される食材の仕入れと、そうでない商品が混在するケースがあります。会計や経理処理の際に伝票や請求書で税率を正しく区分しなければならず、注意が必要です。
まとめ
本記事では軽減税率の対象となる品目について解説しました。また、ややこしいパターンを把握して、トラブルにならないようにしましょう。一度仕組みを把握すれば、どうしてそのようなルールが設定されているのか、納得できる部分も多いはずです。
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