失業保険を受給中や育児休業を取得中は年末調整の対象となるのでしょうか?
この記事では、失業保険や育児休業中における年末調整の取り扱いについて詳しく解説します。
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目次
年末調整における失業保険の扱い
失業保険(雇用保険の失業給付)は非課税所得に該当するため、受給している期間の失業保険については年末調整の計算には含まれません。また、確定申告も不要です。
失業保険をもらった年は確定申告 / 年末調整しなくてもいいの?
①退職してその年までに再就職しなかった場合
失業保険は確定申告の対象となりませんが、その年に勤務していた前職での所得に対して、前職で年末調整を行っていない場合は確定申告が必要となります。
※この申告は中途退職した年の翌年以降5年以内であれば行うことが可能です
②退職してその年までに再就職した場合
その年までに再就職した場合は、基本的に再就職先で年末調整を行います。
年末調整における育児休業の扱い
育児休業を取得中でも、会社に在籍している場合は年末調整の対象となります。
ただし、出産育児一時金や育児休業給付金、出産手当金、児童手当は非課税所得に該当するため、年末調整の対象となりません。
年頭から育児休暇を取得しており1年間の収入が「非課税の収入」のみの場合は、収入を「0円」として申告します。
育児休業前に給与が発生している場合は、その収入が年末調整の対象となります。
育休中・産休中でも適応できる控除
育児休業中でも適応できる控除は以下の通りです。
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 保険料控除
- 住宅ローン控除
育児休業後に復職した場合の対応
育児休業後に年内に復職した場合、通常通り年末調整の手続きを行います。復職後の給与支払いが対象となります。
よくある質問とトラブルシューティング
失業保険や育児休業に関する年末調整でよくある質問やトラブルの解決策を紹介します。
Q:失業保険しか受給していない場合、年末調整をする必要がありますか?
A:失業保険は非課税のため、年末調整の対象にはなりませんが、退職前の給与に対して税金が過剰に徴収されている場合、確定申告を行うことで還付を受けられる場合があるので必要となります。
Q:育児休業中で給与が支給されていない場合でも年末調整は必要ですか?
A:育児休業中でも、扶養控除や保険料控除が適用される場合、年末調整を行うことで還付を受けられる可能性があります。
失業保険や育児休業中の年末調整は、収入状況に応じた適切な対応が求められます。この記事で紹介した手続きや注意点を押さえて、スムーズに年末調整を進めましょう。次回の記事では、「退職者・転職者の年末調整の手続き」について解説します。