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コラム記事
2024.12.02

【2024年12月2日から移行】マイナ保険証移行後の入退社手続きの対応とポイント

2024年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(マイナンバーカードと健康保険証が一体化したもの)が基本的な制度となります。この変更に伴い、企業の人事労務部門が社員の入退社時に行うべき手続きにも新たな対応が必要となります。本記事では、移行後の実務における注意点やポイントを詳しく解説します。

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マイナ保険証移行の背景と概要

マイナ保険証は、マイナンバーカードに健康保険証の機能を統合した制度です。マイナ保険証となることで、データに基づいた医療が受けられることや、医療現場で働く人の負担を軽減できること、確定申告時にマイナポータルで医療費控除が簡単にできたり、支給申請書を提出せずに高額療養費の限度額を超える支払いが免除されるメリットがあります。人事労務担当者にも、マイナ保険証になることで、保険証の配布が無くなるメリットがあります。

2024年12月2日から現行の健康保険証の新規発行が廃止され、健康保険証としての役割をマイナンバーカードが担うようになります。ただし、2024年12月2日以降も現行の健康保険証は最長で2025年12月1日まで使用可能です。(後期医療保険加入者は、2025年7月31日までが有効期間)

【2024年12月2日以降】社員入社時の対応

2024年12月2日以降に新入社員を迎える際には、マイナ保険証制度に適した対応を行う必要があります。

資格取得届の提出

マイナ保険証となった場合でも、従来どおり、入社に伴う健康保険および厚生年金保険の資格取得届を、入社日から5日以内に提出します。
ただし、以下の変更点に注意してください。

・届出にマイナンバーを正確に記入する
被保険者資格取得届に新入社員のマイナンバーを正確に記入してください。

・マイナンバーカードを所持していない、マイナンバーと保険証を紐づけられない場合
マイナンバーカードを所持していない、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。(有効期限は4〜5年となる予定)

新入社員がマイナンバーを持っていない、もしくはマイナンバーと保険証を紐づけられない場合、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄が新たに設けられるのでチェックし、資格確認書を発行しましょう。

マイナ保険証利用の周知

届出提出後、5営業日程度でマイナ保険証が利用できるようになります。マイナ保険証を使用できない方には資格確認書が発行されますので、対象の従業員へ配布してください。また、マイナ保険証を利用するのがはじめてな方がほとんどなので、以下のマニュアルを活用して、マイナ保険証の利用方法を説明するようにしましょう。

厚生労働省:マイナ保険証の利用方法

【2024年12月2日以降】社員退社時の対応

退職者が出る場合、現行の健康保険証とは異なる手続きが必要になります。

資格喪失届の提出

退職日に健康保険および厚生年金保険の資格喪失届を速やかに提出します。喪失届を出すと現行のマイナ保険証が利用できなくなるので退職者に伝えてください。
国民健康保険加入や任意継続被保険者制度の利用については退職者本人自身で行う必要があります。

資格確認書の回収

資格確認書を配布した方が資格確認書の有効期限内に退職した場合、資格確認書を回収しましょう。 (有効期限が切れた資格確認書については自己破棄も可能)

※2024年12月2日以降の退職の場合、健康保険証の返却は不要

マイナ保険証導入時のポイント

(1) マイナンバー管理の徹底
マイナンバーを取り扱う機会が増えるため管理体制・システムを整備しましょう。

(2) 社員への教育
マイナ保険証制度に関する社員の理解を深めることが重要です。特に、医療機関での利用方法や健康情報の管理について丁寧に説明しましょう。

(3) 社内手続きフローの見直し
従来の健康保険証を前提とした手続きフローが不適切となるため、マイナ保険証に対応した新しいフローを策定しましょう。
社員入退社時の具体的な対応を記載した社内マニュアルを作成するのもおすすめです。

 

2024年12月2日からのマイナ保険証移行により、人事労務業務にいくつかの変更点が生じます。新しい制度に迅速に適応することで、社員に安心して制度を利用してもらえる環境を整えることが重要です。この記事を参考に、マイナ保険証制度に合わせた手続きの見直しを進めていきましょう。
制度の移行は変化への対応力を問われる機会でもあります。企業の成長につながる取り組みとして、柔軟かつ前向きに対応していきましょう。

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